利用規約
プラデン美容整形外科の利用約款この約款は、プラデン美容整形外科(以下「会社」という)が提供するサービス利用条件および手続きに関する事項とその
他必要な事項を電気通信事業法および同法施行令が定める通り遵守し規定することを目的とします。 第1条(目的等) ①プラデン美容整形外科()利用者約款(以下"本規約"といいます)は、利用者がプラデン美容整形外科が提供するインターネット関連サービス(以下"サービス"といいます)を利用するにあたり、 会員とプラデン美容整形外科の権利·義務および責任事項を規定することを目的とします。 ② 会員になろうとする者が、プラデン美容整形外科で定めた所定の手続きを経て「登録する」ボタンを押すと、本規約に同意するものとみなします。 本約款に定める以外の会員と、 プラデン美容整形外科の権利、義務および責任事項に関しては、電気通信事業法、その他大韓民国の関連法令と商慣習によります。 第2条(会員の定義) 「会員」とは、プラデン美容整形外科に接続し、本約款に基づき、プラデン整形外美容整形外科のオンライン会員として加入し、プラデン美容整形外科が提供するサービスを受ける者をいいます。 第3条(会員登録) ①会員になろうとする者は、プラデン美容整形外科の原価定めた加入様式に従って会員情報を記入し、「登録する」ボタンを押す方法で会員登録を申請します。 ② プラデン美容整形外科は、第1項のように会員として加入することを申請した者が次の各号に該当しない限り、申請した者を会員として登録します。 1. 登録申請者が本約款第6条第3項により以前に会員資格を喪失したことがある場合です。 ただし、第6条第3項による会員資格喪失後3年を経過した者で、 プラデン美容整形外科の会員再加入の承諾を得た場合は、この限りでありません。 2. 登録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合、3.その他会員として登録することが、プラデン美容整形外科の技術上著しく支障があると判断される場合、 ③会員加入契約の成立時期は、プラデン美容整形外科の承諾が加入申請者に到達した時点とします。 ④ 会員は、第1項の会員情報の記載内容に変更が発生した場合、直ちに変更事項を訂正して記載しなければなりません。 第4条(サービスの提供及び変更) ①プラデン美容整形外科は会員に以下のようなサービスを提供します。 1. プラデン美容整形外科ニュースメールサービス 2. プラデン美容整形外科オンライン相談室/予約利用サービス 3. プラデン美容整形外科オンライン会員のためのセクション及びコンテンツサービス 4. その他プラデン美容整形外が他社と提携して提供する各種サービス ② プラデン美容整形外科は、その変更されるサービスの内容及び提供日を第7条第2項に定めた方法で会員に通知し、第1項に定めたサービスを変更して提供することができます。 第5条(サービスの中断) ① プラデン美容整形外科は、コンピュータ等の情報通信設備の保守点検·取替え及び故障、通信の途絶等の事由が発生した場合には、サービスの提供を一時的に中断することができ、 新しいサービスへの取替えその他プラデン美容整形外科の原価が適切と判断する事由に基づき、現在提供されているサービスを完全に中断することができます。 ② 第1項によるサービス中断の場合には、プラデン美容整形外科は、第7条第2項に定める方法で会員に通知します。 ただし、プラデン美容整形外科の原価統制できない事由によるサービスの中断 (システム管理者の故意、過失のないディスク障害、システムダウンなど)により事前通知が不可能な場合は、この限りではありません。 第6条(会員退会及び資格喪失等) ①会員は、プラデン美容整形外科にいつでも自分の会員登録を抹消すること(会員退会)を要請することができ、プラデン美容整形外科は上記の要請を受け次第、該当会員の会員登録抹消のための手続きを踏みます。 ② 会員が次の各号の事由に該当する場合、プラデン容整形外科は会員の資格を適切な方法で制限及び停止、喪失させることができます。 1. 登録申請時に虚偽の内容を登録した場合 2.他人のプラデン美容整形外科サイトの利用を妨害したり、その情報を盗用するなど電子取引秩序を脅かす場合 3. プラデン美容整形外科を利用して法令と本約款が禁止したり、公序良俗に反する行為をする場合 ③ プラデン美容整形外科の原価会員資格を喪失させることに決めた場合には、会員登録を抹消します。 この場合、会員である会員に会員登録抹消前にこれを通知し、疎明する機会を与えます。 第7条(会員への通知) ① プラデン美容整形外科の原価特定会員への通知を行う場合、プラデン美容整形外科に登録したメールアドレスにすることができます。 ② プラデン美容整形外科が不特定多数の会員に対する通知をする場合、1週間以上プラデン整形外科医院の掲示板に掲示することで個別通知に代えることができます。 第8条(会員の個人情報保護) プラデン美容整形外科は、関連法令の定めるところにより、会員登録情報を含む会員の個人情報を保護するために努力します。 会員の個人情報保護に関しては、 関連法令及びプラデン美容整形外科の原価が定める「個人情報保護政策」に定めるところによります。 第9条(プラデン美容整形外科の義務) ①プラデン美容整形外科 は、法令と本約款が禁止したり、公序良俗に反する行為をせず、本約款が定めるところにより、持続的かつ安定的にサービスを提供するために努力します。 ② プラデン美容整形外科は、会員が安全にインターネットサービスを利用できるよう、会員の個人情報(信用情報を含む)保護のためのセキュリティシステムを構築します。 ③ プラデン美容整形外科は、会員が望まない営利目的の広告性電子メールを発送しません。 第10条(会員のID及びパスワードに対する義務) ① プラデン美容整形外科の原価関係法令、「個人情報保護政策」によってその責任を負う場合を除き、自分のIDとパスワードに関する管理責任は各会員にあります。 ② 会員は自分のID及びパスワードを第三者に利用させてはなりません。 ③ 会員は、自分のID及びパスワードを盗まれたり、第三者が使用していることを認知した場合には、直ちにプラデン美容整形外科に通報し、プラデン美容整形外科の案内がある場合には、それに従わなければなりません。 第11条(会員の義務) ①会員は、次の各号の行為をしてはなりません。 1. 会員登録申請または変更時に虚偽の内容を登録する行為 2. プラデン美容整形外科に掲示された情報を変更する行為 3. プラデン美容整形外科その他の第三者の人格権又は知的財産権を侵害し、又は業務を妨害する行為 4. 他の会員のIDを盗用する行為 5. ジャンクメール(junk mail)、スパムメール(spam mail)、幸運の手紙(chain letters)、ピラミッド組織に加入することを勧めるメール、わいせつまたは暴力的なメッセージ·画像·音声などが含まれたメールを送ったり、 その他公序良俗に反する情報を公開または掲示する行為。 6. 関連法令によりその転送又は掲示が禁止される情報(コンピュータプログラム等)の転送又は掲示する行為 7. プラデン美容整形外科の職員やプラデン美容整形外科のインターネットサービスの管理者を装い、詐称して、または他人の名義を盗用して文を掲示したり、メールを送信する行為 8. コンピュータソフトウェア、ハードウェア、電気通信機器の正常な稼働を妨げ、破壊する目的で考案されたソフトウェアウイルス、その他のコンピュータコード、ファイル、 プログラムを含む資料を掲示し、または電子メールで送信する行為 9. ストーキング(stalking)など他の会員を苦しめる行為 10. 他の会員に対する個人情報を同意なしに収集、保存、公開する行為 11. 不特定多数の者を対象に広告または宣伝を掲示したり、迷惑メールを送信するなどの方法で、プラデン美容整形外科 サービスを利用して営利目的の活動を行う行為 12. プラデン美容整形外科が提供するサービスに定めた約款その他のサービス利用に関する規定に違反する行為 ② 第1項に該当する行為をした会員がいる場合、プラデン美容整形外科は本約款第6条第2、3項に定めるところにより、会員の会員資格を適切な方法で制限及び停止、喪失させることができます。 ③ 会員はその帰責事由により、プラデン美容整形外科の原価や他の会員が被った損害を賠償する責任があります。 第12条(公開掲示物の削除) 会員の公開掲示物の内容が次の各号に該当する場合、プラデン美容整形外科は会員に事前通知なしに該当公開掲示物を削除することができ、該当会員の会員資格を制限、停止、または喪失させることができます。 1. 他の会員または第三者を誹謗したり中傷謀略で名誉を傷つける内容 2. 公序良俗に違反する内容の情報、文章、図形などを流布する内容 3. 犯罪行為と関連があると判断される内容 4. 他の会員または第三者の著作権などその他の権利を侵害する内容 5. 広告性又は商業的目的が著しい場合 6. その他の関係法令に違反すると判断される内容 第13条(著作権の帰属及び利用制限) ①プラデン 美容整形外科が作成した著作物に対する著作権、その他の知的財産権は、プラデン美容整形外科に帰属します。 ②会員は、プラデン美容整形外科を利用することによって得た情報を、プラデン美容整形外科の事前承諾なしに複製、伝送、出版、配布、放送、その他の方法によって営利目的で利用したり、 第三者に利用させてはなりません。 第14条(相談に関する規定) ① サービスで行われた相談内容は、個人の個人情報を削除した後、以下のような目的で使用できます。 1) 学術活動 2) 診療活動 3) 医療サービス 4) 印刷物、CD-ROM等の著作活動 5) FAQ、推薦相談等のサービス内容の一部 ② 以下のような相談を申し込む場合は、相談サービスを全体または一部提供しないことがあります。 1) 同じ内容の相談を繰り返し申請する場合 2) 常識外れの表現を使用したり、ビアを使用して相談を申し込む場合 3) 診断名を求める相談を申し込む場合 4) 治療費、検査費、医薬品価格、医薬品の効果などについて相談を申し込む場合 5) 他人を害するための情報取得目的で相談する場合 第15条(約款の改正) ①プラデン美容整形外科は約款の規制などに関する法律、電子取引基本法、電子署名法、情報通信網利用促進などに関する法律など関連法に違反しない範囲で本約款を改正することができます。 ②プラデン美容整形外科の原価本約款を改正する場合は、適用日および改正理由を明示し、現行約款とともに初期画面にその適用日の7日前から適用日の前日までにお知らせします。 ③プラデン美容整形外科の原価本約款を改正する場合には、その改正約款は、改正された内容が関係法令に違反しない限り、改正以前に会員として加入した会員にも適用されます。 ④ 変更された約款に異議がある会員は、第6条第1項に基づき退会することができます。 第16条(裁判管轄) プラデン美容整形外科と会員の間で発生したサービス利用に関する紛争による訴訟は、民事訴訟法上の管轄を持つ大韓民国の裁判所に提起します。 附則 この約款は、を皮切りに新しい約款が出るまで使用する。